なぜタイの弁護会社が会計サービスを手配するでしょうか? |
質問:なぜタイの弁護会社が会計サービスを手配するでしょうか?
普通にタイの弁護オフィスが会計サービスを手配します。外国人会社は特別な会計部
と管理を設定した後に、外国人を雇った会社と事業で関係あるのは弁護会社の一般的
な事業になります。
質問:タイの弁護オフィスに外国人の為の会計サービスを頼むと何の益を得ますか?
外国人の社員のビザと事業の許可(Work Permit)を取るために会計書類を移民警察と
労働省に提供しなければなりません。ですから、弁護会社で外人の法事や会社の法事
や会計やビザや事業の許可等を管理してもらった方がわかりやすいです。タイの外人
会社を支援する事が私社の専門事業です。そして、私社は専門翻訳やタイ法律の通訳
や外人会社のディレッターや外国人の社員の事業を支援しています。
質問:会計士が会計サービスのライセンスを持っていますか?
私社にはライセンスを持っている会計士、監査役、簿記係りがおります。それに、
会計サービスと英語の翻訳を支援します。
会計サービス:
- 金融月間のレポート
- 源泉徴収税(PND 3, 53)
- 付加価値税(PP 30)
- 源泉徴収税の申告(PND 54)
- 中年の税の申告(PND 51)
- 年間の税の申告(PND 50)
- タイ政府に提供する年次財務諸表
- 会計処理のレコード
- 財務諸表附属明細
- 支払いの転送
給与計算サービス:
- 給与計算
- レポートの配布
- 支払い伝票の作成
- 従業員の純給料の行為
- 源泉徴収税(PND 1)
- 社会保障(SPS 1-10)
- 源泉徴収税の証明書(BIS 50)
- 将来のための準備基金
- 政府機関への支払い
よくある質問:
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