|
質問:なぜタイの法律事務所が会計サービスを提供するのでしょうか?
タイでは、法律事務所が会計サービスを提供することが珍しくありません。外資系企業では特殊な会計や管理を必要とするので、外資系企業と取引関係のある法律事務所にとっては特に必須のサービスです。
質問:外国人のための会計サービスを含むタイ国法を専門とする法律事務所に依頼することのメリットは?
外国人従業員のビザや就労許可(Work Permit)を得るためには、会計書類を出入国管理署及び
労働局に提供しなければなりません。ですから、一つの法律事務所が外国人の法律問題や、企業法務、会計、ビザ及び就労許可を取り扱ったほうが賢明です。私たちの事務所はタイでの外資系企業を支援することを専門としています。外資系企業管理部門や従業員のためのタイ国法及びビジネス実務の通訳及び翻訳のための専門家もおります。
質問:会計サービスの有資格者は在籍していますか?
私たちの事務所には、有資格の会計士、監査役、経理担当がおります。
また、会計サービスや書類の英語及び日本語への翻訳を支援します。
会計サービス:
- 月刊財務報告書(貸借対照表、損益計算書)
- 源泉徴収税(PND 3, 53)
- 付加価値税(PP 30)
- 源泉徴収税の申告(PND 54)
- 中間税の申告(PND 51)
- 年間税の申告(PND 50)
- タイ政府に提出する年次財務諸表
- 記帳サービス
- 財務諸表附属明細
- 支払代行
給与計算サービス:
- 給与計算
- 給与明細書の配布
- 支払伝票の作成
- 従業員の給与振込代行
- 源泉徴収税(PND 1)
- 社会保障関連(SPS 1-10)
- 源泉徴収税証明書(BIS 50)
- 退職金積立制度
- 政府機関への支払い
タイでの会社登録に関する質問:
|